助成制度について
SLE(全身性エリテマトーデス)は、
国の指定難病の一つです。
一定以上の重症度であることが
認められた場合、
難病法による
医療費の助成制度を
活用することができます。
医療費助成における
自己負担上限額(※1)
通常、医療機関での窓口負担は、医療費総額の1~3割となりますが、難病法の医療費助成では、指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限額(月額)までとなります。ただし、自己負担上限額と医療費の2割を比較して、自己負担上限額の方が上回る場合は、医療費の「2割」が窓口での負担額となります。
※1:難病情報センターホームページ(2023年9月現在)より引用
※2:「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)
申請方法
申請に必要な書類を揃えて都道府県・指定都市に申請します。受付窓口は、都道府県・指定都市により異なりますので、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
認定に必要な書類
- 申請書(特定医療費支給認定申請書)
- 都道府県の保健所窓口もしくは都道府県などのホームページから入手できます。
- 公的医療保険の所得区分確認に関する同意書
- 保健所などの都道府県窓口もしくは都道府県などのホームページから入手できます。
- 世帯全員の住民票の写し
- 市区町村の窓口で入手できます。
- 市町村民税の課税状況が確認できる書類
- 市区町村の窓口で入手できます。
- 診断書(臨床調査個人票)
- 難病指定医に記入してもらう必要があります。診断書の様式は病気によって異なるため、
保健所などの都道府県窓口や都道府県などのホームページ、もしくは難病情報センターから
入手できます。
- 公的医療保険の被保険者証の写し
- 加入する保険種別により世帯内の提出範囲が異なります。
指定医療機関、
難病指定医とは
指定医療機関とは、都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションです。
指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。(※3)※3:難病情報センターホームページ(2023年9月現在)より引用
助成の「認定基準」
難病法の医療費助成は、対象疾患と診断された方のうち、一定以上の重症度の方と、症状の程度が疾病ごとの重症度分類等に該当しない軽症者(SLEの場合は、国際基準を基盤とし、SLEDAIスコア3点以下)でも、高額な医療を継続することが必要な人は、医療費助成の対象となります。
参考:軽症でも助成される場合があります
高額な医療費がかかる治療の継続が必要な場合には、申請することで医療費助成が受けられる場合もあります(軽症高額該当)。医療費の総額が33,330円を超える月が、申請する月以前の12ヵ月以内に3回以上あれば、助成の対象となります。発病から12ヵ月たっていない場合は、医療費総額が33,330円を超える月が発病から3回あれば支給認定されます。しかし、助成を受けるには、軽症かつ高額用の申請が必要ですので、都道府県・指定都市の窓口で申請書などを入手し、医療機関に医療費の記載を受けたうえで提出します。
「高額かつ長期」の認定について
高額な医療が長期的に継続する患者については、一般所得・上位所得について、軽減された負担上限額が設定されています。対象となるのは、指定難病及び小児慢性特定疾病(※4)に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請日の月以前12月で既に6回以上ある患者です。
例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上ある場合が該当します。(※5)
また、軽症高額該当も高額かつ長期も患者さん(もしくはその家族等)からの申請が必要となります。
2023(令和5)年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が、申請日から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」(※6)へ前倒し可能となりました。軽症高額対象者の医療費助成の開始時期は、「その基準を満たした日の翌日」(※6)となります。
ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月です。診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(※7)があるときは最長3か月まで延長します。
※4:算定可能な小児慢性特定疾病に係る月ごとの医療費総額は、指定難病に関する医療費の助成を受ける前のものに限る。
※5:難病情報センターホームページ(2023年9月現在)より引用
※6:厚生労働省ホームページ(2023年9月現在)より引用
※7:診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど
※8:特定医療費の支給開始日を確認するため、臨個票に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、臨個票に記載された内容を診断した日を記載します。
そのほか、厚生年金や介護保険などさまざまな助成制度がありますので、お住まいの都道府県の窓口に合わせてお問い合わせください。